2017-04-25 第193回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
○鶴保国務大臣 総合科学技術・イノベーション会議の生命倫理専門調査会においては、生命科学の急速な発展に対応するため、文部科学大臣や厚生労働大臣の諮問に応じて、クローン技術やヒトES細胞技術をめぐる生命倫理上の課題について調査審議を行っております。そして、その後、基本的な方針を示すという役割を担っております。
○鶴保国務大臣 総合科学技術・イノベーション会議の生命倫理専門調査会においては、生命科学の急速な発展に対応するため、文部科学大臣や厚生労働大臣の諮問に応じて、クローン技術やヒトES細胞技術をめぐる生命倫理上の課題について調査審議を行っております。そして、その後、基本的な方針を示すという役割を担っております。
また、研究費だけではなくて、研究の方針といいますか、一番いい例は、ヒトES細胞に対する態度でございますが、アメリカの前のブッシュ政権におきましては、ヒトES細胞研究は厳しく制限されていました。NIHのお金は、非常に限定した研究しかできないということでありました。日本も、アメリカに倣ってというわけではありませんが、ヒトES細胞研究は非常に厳しい制限があって、ごく限られた人しかできませんでした。
長らく日本においては、文部科学省のヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針というものが非常に厳しい規制を置いてきたために、残念ながら日本の研究が非常に、特にヒトES細胞について遅れてしまったということが指摘をされていることは皆さんもよく御存じだと思います。
○政府参考人(外口崇君) ES細胞の臨床研究についてでございますけれども、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針策定当時は、まだヒトES細胞に関する治験が十分ではなかったため、この指針の対象からは除外されておりました。また、ES細胞は受精卵を現出して樹立するものであるため、倫理的にも重要な問題となっております。
ヒトES細胞、その他の安全性や技術要件等の科学的側面に関しましては、厚生労働科学研究費補助金特別研究事業等の中で有識者による議論を進めていただいております。 一方で、その臨床研究への応用につきましては、これは社会的なコンセンサスも得る必要がありますことから、今後設置されるヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の見直しに関する専門委員会の中で慎重に検討してまいりたいと考えております。
また、昨日経済産業省が出されました昨年の幹細胞の文献の調査も拝見いたしましたが、例えば日本においてはヒトES細胞の文献が少なかったなんて書いてあるんですけれども、こういった点は当たり前の話でありまして、日本においては今現在ヒトES細胞に関する研究は極めて制限されている実態がございます。
ただ、行政指導の一環でございますが、同様の国のガイドラインでございますES指針、これはヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針でございます。これも国のガイドラインでございますけれども、これにおきましても、これまでの運用上特段の問題が生じていないということでございますので、今回のガイドラインにつきましても、両省において、同様に実効力のあるものを作成すべきであるというふうに考えております。
そういったことから、指針の第四条におきましても、「ヒトES細胞の樹立の用に供されるヒト胚は、必要な経費を除き、 無償で提供されるものとする。」というふうに、専門家の報告に基づきそのように定めているところでございます。 また、インフォームド・コンセントの際にも、ヒト受精胚の提供は無償で行われるため、提供者が将来にわたり報酬を受けることのない旨を明記するというふうにされております。
この組織幹細胞の利用に関しては、ヒトES細胞の研究におけるようなヒト受精胚を用いるということなどの生命倫理上の問題はないわけでございますが、しかし、その臨床応用に当たりましては、感染症とか免疫拒絶等、安全性に万全を期す必要があるということ。医療を担当する厚生労働省におきまして、そうした観点から、厚生科学審議会の専門委員会で、ことし一月から検討しておるというふうに承知しております。
先生おっしゃいますように、科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会というものが開かれておりまして、四回やって三回は公開しておりません。最後の二十七日、審査の取りまとめを公開したと聞いております。 私ども聞いておりますのは、この三回の審議では具体的な病院名等々が出てまいりますので、したがって公開にしなかったというふうに伺っております。
○遠藤(昭)政府参考人 先ほどの京都大学の研究所の関係でございますけれども、そこでのヒトES細胞の樹立、日本で初めて、申請をしまして、四月にそれが文部科学大臣によって確認をされたということでございますが、そこでの今の樹立されたヒトES細胞の取り扱いにつきましては、つくりました指針によりまして、これは、使用する機関に渡す場合には無償で渡すということにこの指針で定められております。
海外で樹立をされましたヒトES細胞の使用につきましては、現在、信州大学医学部が、アメリカのウィスコンシン大学の樹立したヒトES細胞、それから京都大学の大学院医学研究科が、オーストラリアのモナシュ大学の樹立したES細胞をそれぞれ輸入して研究をしたいという使用計画を当省に申請してきております。
ヒトES細胞が生命の萌芽であるヒト受精胚というものを滅失して樹立をされるものであるという生命倫理上の問題があることを踏まえまして、我が国におきましても、科学技術会議生命倫理委員会、それから総合科学技術会議、生命倫理専門調査会、ここにおきまして、かなり時間をかけて活発な議論が行われました。昨年九月に指針の策定を行ったところでございます。
ヒトES細胞の使用に当たっての要件につきましては、この指針によりまして、一つには、ヒトの発生、分化それから再生機能の解明、そして診断法、医薬品等に関する基礎的研究を目的とするんだということが一つ。それから、ヒトES細胞の使用が科学的合理性それから必要性を有しているというふうなこと。
この生命倫理専門調査会は、会合を持たれましたのが、第一回会合が四月でございますけれども、今緊急に審議を進めていくべきものといたしまして、ただいまお話がございました、ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針について、これは諮問をいただいているところでございまして、この諮問に対する答申作業が進められているところでございます。
きょうは、特定胚のガイドラインについてお伺いしたいと思うのですが、去年のあの法案審議の折には、私の方は、体細胞クローンだけの禁止で受精卵クローンはオーケーであったという面、またヒトES細胞の解禁法であった、そしてきょう出してこられた特定胚、あの法案を審議する前に胚の取り扱いについて審議するべきではないか等々の面から、あの法案制定の折には反対をさせていただきました。
文部科学省が現在パブリックコメントの手続を行っておりますヒトES細胞の樹立、樹立というのは作成することですが、及び使用に関する指針案は、ヒトの受精胚から取り出されますいわゆる万能細胞でございますヒトES細胞の樹立及び使用、これを対象としております。
○遠藤政府参考人 この指針案におきましては、ヒトES細胞の樹立に使用されますヒト胚は、生殖補助医療に使用する目的で作成されたヒト受精胚であって、廃棄が予定されているもの、これは第七条第一項に書いてあるのですが、いわゆる余剰胚のことでございますが、これに限るとされておりまして、したがいまして、ヒト胚の提供者は不妊治療の患者に限られるということになります。
○遠藤政府参考人 指針案の第十一条の三号の規定は、ヒトES細胞の分配が、樹立機関の恣意的な判断によることなく、公平に分配されるべきものであるということからこのような規定を定めたものでございます。
主な内容、その報告書に書いてあるところでございますけれども、樹立に用いることができるヒト受精胚の要件、ヒト受精胚を使用する際の留意点、インフォームド・コンセントの手続及びその内容、ヒトES細胞を使用できる研究目的の限定、ヒトES細胞研究審査の手続などが定められております。
なお、ヒトES細胞から直接個体をつくる場合には、これはクローン技術あるいは融合・集合技術を使って特定胚という段階を経る必要がございますので、その段階になればこの法律の中に入ってまいりまして、法規制の対象となってまいるわけでございます。
○政府参考人(結城章夫君) 今回再開いたしますヒト胚研究小委員会でございますけれども、ことしの三月にヒト胚研究に関する生命倫理委員会報告におきまして、今後の課題とされましたヒトES細胞の取り扱いに関する枠組みの策定やヒト胚研究全般のあり方にかかわる検討を開始する前段階といたしまして、報告書のレビューあるいは最近の研究開発動向のヒアリングを行う機会として明日開催するものでございます。
○政府参考人(結城章夫君) ヒト胚研究小委員会の報告におきましては、余剰胚、これは通常の両性生殖、生殖医療の現場で出てまいる余剰胚でございますが、余剰胚から樹立されたES細胞研究の実績が蓄積されるのを待って人クローン胚からのES細胞の樹立の是非を検討すべきであるということでございまして、現時点では人クローン胚からのヒトES細胞の樹立は行わないこととすべき旨が示されております。
ヒトES細胞を自由に分化させることが可能になりますと、同様の補充療法を行うことが可能となります。実際に、マウスにおいては、ES細胞からドーパミンを産生する神経細胞をつくり出すことにも成功しておりまして、近い将来にこういった治療法が可能になるものと期待されております。
この内容と、この法律とは直接は関係ございませんけれども、ヒトES細胞、これはヒト胚、ヒト受精胚をその材料として用いるということで、倫理上の問題がありますので、この法律とは別に、法律に基づかないガイドラインを別途定めることにしております。 この指針とガイドライン、かなり共通するところがございますけれども、それぞれの性格に応じて、これからきめ細かく中身を詰めてまいりたいと思っております。
なお、ヒト胚の研究利用の一つでありますヒトES細胞の研究でございますが、これは二年ほど前に技術が確立いたし、今大変注目されている研究分野でございますが、生命倫理委員会において詳細な検討を行った上で、ヒトES細胞それだけでは個体にならないため、法規制が不可欠とは言えないこと、技術的発展が著しい分野であって、適切に対応していく必要があることなどから、柔軟な対応が望ましいとされたわけでございます。
○結城政府参考人 お話しのように、ヒトES細胞はヒト胚、ヒト受精胚からつくりますので、倫理上の配慮が必要であると考えております。 それで、生命倫理委員会におきまして、このヒトES細胞の取り扱いについて議論がなされまして、一つは、それだけでは個体にならない、ES細胞からすぐ個体にはならないということから、法規制が不可欠なものとは言えないということになっております。
これらの現状を考えまして、昨今は、日本においてもヒトES細胞樹立研究等のヒト胚を利用した研究実施を望む声が大きいわけでございます。確かに、神経細胞でパーキンソンが治るんじゃないかとか、あるいは糖尿病にも非常に有効なものができるのではないかとか、人類の福祉の向上という観点から見たら、一体どこまでどう考えたらいいのかというのは、本当にまだみんなが悩んでいる状況だというふうに思うんです。
確かに、御指摘のとおり、民主党案ではヒトES細胞の樹立にかかわる研究ということについては、許可というか、そういう方向でしているわけでありますが、それは、御承知のように、この研究は、拒絶反応がない移植用の細胞とか臓器ですとか、あるいは組織の作成といった面において極めて有用な成果を生む可能性がある研究である。しかも、この研究については、どうしてもヒト胚を使用する以外に今のところ方法がない。
まず、ヒトES細胞についてでございますが、今後、ES細胞については、その取り扱いについてのガイドラインがこの法律とは別に、この法律に基づかない行政上のガイドラインということで定められますけれども、ES細胞の樹立に際して使用するヒト胚についての基準がそこに書き込まれることになっております。
そして、その許可基準には、ヒトES細胞の樹立に係る研究であって、しかも、民主党の言うところのヒト胚、政府案でいうとヒト受精胚でありますが、これを使用することが当該研究において科学的な合理性及び必要性を有するもの、そういうことと厳しい基準を設けているところであります。
ヒトES細胞の研究についての御質問でございますが、ヒトES細胞は、それだけでは重大な社会的弊害の生ずるヒトクローン等の個体とはなりません。また、ヒトES細胞の研究は、平野議員もお話しされていましたように、進展がまことに著しく、柔軟な対応が望ましいもの、このように考えておるところでございます。
原則、ヒトのクローン禁止ですけれども、先ほどのお話にもありましたように、ヒトES細胞その他が非常に大きな可能性が出てきておりますので、法に規定されていない周辺部分については実施要綱を固めているというのが現状でございます。